肥料取締法により義務付けられている含有する重金属の量については全て定められた数値以下です。分析値は財団法人 日本肥糧検定協会(平成15年9月30日)による。 |
|
|
|
ア キ ポ ス
ト
|
基 準 値
|
総水銀 (
r/s ) |
1.50
|
2以下 (肥料取締法)
|
カドミウム (
r/s ) |
2.3
|
5以下 (肥料取締法)
|
ヒ素 (
r/s ) |
5.6
|
50以下 (肥料取締法)
|
ニッケル (
r/s ) |
23
|
300以下 (肥料取締法)
|
クロム (
r/s ) |
140
|
500以下 (肥料取締法)
|
鉛 (
r/s ) |
36
|
100以下 (肥料取締法)
|
銅 (
r/s ) |
210
|
600以下 (※ 1)
|
亜鉛 (
r/s ) |
920
|
1800以下 (※ 1)
|
|
|
|
pH |
8.2
|
8.5以下 (※ 1)
|
窒素全量
( %乾) |
2.30
|
1.5%以上 (※ 1)
|
リン酸全量
( %乾) |
6.29
|
2%以上 (※ 1)
|
カリ全量 (
%乾) |
0.53
|
規定なし
|
石灰全量 (
%乾 ) |
16.99
|
25%以下 (※ 1)
|
水分 含水率
(%) |
26.72
|
50%以下 (※ 1)
|
有機炭素 (
%乾 ) |
16.99
|
規定なし
|
炭素-窒素比 C/N |
7.4
|
20以下 (※ 1)
|
熱 灼 減 量
( %乾 ) |
50.0
|
35%以上 (※ 1)
|
|
肥料取締法について;下水道汚泥から得られる肥料は農林水産大臣の指定する普通肥料に属し、農林水産省告示第640号(平成13年6月10日施行)によって「汚泥発酵肥料」に分類されている。この「汚泥発酵肥料」は、水銀、カドミウム、ヒ素、ニッケル、クロム、鉛の含有量が一定値(備考欄に記載)以下であるとともに、「重金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準」(別紙に記載)に適合していなければならない。
※1 肥料の品質基準については、「有機質肥料等品質基準保全研究会報告書・平成6年3月・全国農業協同組合中央会」の「有機質肥料等品質保全研究会報告書」に記載された「有機質肥料等推奨基準に係る認証要領」による。
|
|
熱灼減量 |
品質基準 |
35%以上
|
|
窒素 |
品質基準 |
1.5%以上
|
リン酸 |
品質基準 |
2%以上
|
炭素―窒素比 |
品質基準 |
20以下
|
アルカリ分 |
品質基準 |
25%以下
|
水分 |
品質基準 |
50%以下
|
ph |
品質基準 |
8.5以下
|
|
|
|
|
|
乾物当たりの銅及び亜鉛の含有率が、それぞれ600ppm及び1,800ppm以下(重量/重量単位)であること。 |